任意売却

山口県宇部市、山陽小野田市、美祢市での不動産の任意売却は三和地所にお任せください。

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任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンや税金などの支払いが困難になった所有者が債務を返済する目的で売る物件のことで、債権者(金融機関などのローンの貸主)に差し押さえられたり、競売の申し立てをされたりする前に、債権者と所有者が相談の上で対象の不動産価格を決めて売却することです。

住宅ローンの返済が滞り、滞納を重ねると債権者により不動産を競売処分されてしまいます。住宅ローンの滞納が3ヶ月以上となった場合、銀行は抵当権者(保証会社)に対して代位弁済請求を行うことができ、代位弁済によって債権は抵当権者(保証 会社等)に移行します。その状態になった場合、そのまま放っておくと競売となってしまいますので、抵当権者と自身の生活状況、任意売却をしたい旨を専任の不動産会社を交えて話し合い、所有している不動産を売却していくことを「任意売却」といいます。

任意売却とは? - 宇部市の不動産売るのも買うのも三和地所

競売と任意売却の違い

競売になると、所有者の意思とは関係なく裁判所の手続きによって不動産は売却されてしまいます。不動産を担保にした住宅ローンを滞納したままにしておくと、債権者(金融機関などのローンの貸主)は債権回収のために不動産を競売にかけて債権を回収します。
また、競売で売却された不動産の代金はすべて借入金の返済に充てられるため、所有者の手元に資金は全く残りません。

任意売却の費用

任意売却に費用はかかりません。売却が成立した時に仲介手数料が発生しますが、この手数料は債権者側から支払われます。

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よくあるご質問

Q:御社に相談した場合、相談料は必要ですか?
A:いいえ。相談料などの費用は一切不要です。
Q:御社に任意売却を依頼した場合、費用はいくら掛かるのですか?
A:当社への手数料は不動産の売却代金の中から頂きますので、お客様が支払う費用はありません。
Q:競売になったら近所に知られてしまいますか?
A:入札が近づくと新聞やインターネットに公示が掲載されます。
Q:公示を停止させることはできますか?
A:裁判所から公示が出る前に任意売却をすれば停止することが可能です。
Q:任意売却をする場合、先に引越しをしないといけないのですか?
A:いいえ。居住中のままでも売却することが可能です。
Q:マンションの管理費の滞納があるのですが任意売却できますか?
A:はい。任意売却をすれば、滞納分を売却代金の中から捻出できます。
Q:山口県内の不動産なら対応してもらえますか?
A:当社は山口県宇部市にあります。対応可能な地域は宇部市、山陽小野田市、美祢市です。
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