山口県宇部市、山陽小野田市、美祢市での不動産の任意売却は三和地所にお任せください。
任意売却とは、住宅ローンや税金などの支払いが困難になった所有者が債務を返済する目的で売る物件のことで、債権者(金融機関などのローンの貸主)に差し押さえられたり、競売の申し立てをされたりする前に、債権者と所有者が相談の上で対象の不動産価格を決めて売却することです。
住宅ローンの返済が滞り、滞納を重ねると債権者により不動産を競売処分されてしまいます。住宅ローンの滞納が3ヶ月以上となった場合、銀行は抵当権者(保証会社)に対して代位弁済請求を行うことができ、代位弁済によって債権は抵当権者(保証 会社等)に移行します。その状態になった場合、そのまま放っておくと競売となってしまいますので、抵当権者と自身の生活状況、任意売却をしたい旨を専任の不動産会社を交えて話し合い、所有している不動産を売却していくことを「任意売却」といいます。
競売になると、所有者の意思とは関係なく裁判所の手続きによって不動産は売却されてしまいます。不動産を担保にした住宅ローンを滞納したままにしておくと、債権者(金融機関などのローンの貸主)は債権回収のために不動産を競売にかけて債権を回収します。
また、競売で売却された不動産の代金はすべて借入金の返済に充てられるため、所有者の手元に資金は全く残りません。
任意売却に費用はかかりません。売却が成立した時に仲介手数料が発生しますが、この手数料は債権者側から支払われます。